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3.7緊急学習会「戦争法に備えよ」

2015年2月12日

今年の統一地方選後、集団的自衛権の行使に関する個別法が18本も出てくる…
これに対して、私たちも大きな反対の声を作っていかなければならない!

3.7緊急学習会「戦争法に備えよ」

日時:3月7日(土)14時~17時
場所:連合会館2階・大会議室
主催:社会文化法律センター・戦争をさせない1000人委員会
講師:青井未帆さん(学習院大学教授・憲法学)
福田護さん(日弁連憲法問題対策本部・社会文化法律センター会員)
藤本泰成さん(戦争をさせない1000人委員会事務局長代行)
海渡雄一さん(司会・社会文化法律センター共同代表)

※参加無料です。

→チラシ( pdf )

【学習会テーマ】  
1 武力攻撃事態法と自衛隊法の改正
集団的自衛権の行使を容認する新3要件の法律化、自衛隊法改正、武力攻撃自体対処法改正
2 他国軍隊への後方支援の見直し
他国軍隊が「現に戦闘行為を行っている現場」以外での補給・輸送等の支援活動のための法整備
3 駆けつけ警護の容認等
国連PKO等における「駆け付け警護」に伴う武器使用及び「任務遂行のための武器使用」
4 武力攻撃に至らない侵害への対処
離島周辺等での不法行為に対応するための自衛隊による治安出動、海上警備行動の迅速化

【お申込方法】
これからの戦争法案反対の運動を担っていく気概のある方であれば、全国どこからでも、どなたでも参加可能です。参加費無料。

参加を希望される方は、参加人数把握のため、①お名前②ご所属③ご連絡先を記載の上、件名を「戦争法学習会申込み」として syabuncenter@gmail.com 宛にメールをいただくか、チラシ下の申込用紙に記入の上、 03-3355-0445 までFAXしてくださるようお願いします。申込みがなくても空席があれば参加可能です。

【戦争準備法案の国会提出が迫っている!】
さて、今年の統一地方選後には、集団的自衛権の行使に関する個別法が18本も出てくるとされています。これらは戦争法案と言うべきものです。これに対して、私たちも大きな反対の声を作っていかなければなりません。

内閣官房の資料では、次のようになっています。

(1)我が国の防衛に直接関連する法制
○武力攻撃事態対処法(2003)/○自衛隊法(防衛出動に関連した規定)/○その他の事態対処法制
○国民保護法(2004)/○特定公共施設利用法(2004)/○米軍行動関連措置法(2004)/○海上輸送規制法(2004)/○捕虜取扱い法(2004)/○国際人道法違反処罰法(2004)
(2)公共の秩序の維持に直接関連する法制
○自衛隊法/○海賊対処法(2009)
(3)周辺事態への対応に関連する法制
○周辺事態安全確保法(1999)/○船舶検査活動法(2000)/○自衛隊法(周辺事態に関連した規定)
(4)国際平和協力等の推進に関連する法制
○国際平和協力法(1992)/○国際緊急援助隊法(1987)(自衛隊は1992の改正以降参加)
○自衛隊法(国際平和協力業務等に関連した規定)/○派遣処遇法(1995)/・(時限法・失効)旧テロ対策特措法(2001-2007)/・(時限法・失効)旧補給支援特措法(2008-2010)/・(時限法・失効)旧イラク人道復興支援特措法(2003-2009)

【法案の内容が分からないなかで、反対運動を作らなければならない】
その際に、まず、問題となることはこれらの法案の正確な中味がまだ分からないと言うことです。新聞などに観測記事が掲載される程度で条文内容が分からず、日弁連なども意見書を作ることすら難しい状況です。

秘密保護法案もなかなか国会に提出されず、提出されたと思ったら、極めて短い時間の議論で、強行採決し、閉会となりました。安倍政権はまた同じようにやろうとしていると見なければなりません。このようなやり方は本当におかしいと思いますが、私たちも、このような事態を前提に考えなければなりません。

【法案内容を大胆に予測してディスカッションしたい】
そこで、法案の内容をさまざまに予測しながら、そこにどのような憲法上の問題があるかをトータルに議論する場を設けたいと考え、この学習会を企画しました。

日弁連憲法本部の福田護弁護士と戦争をさせない1000人委員会事務局長代行の藤本泰成さんに、法案の内容と今後の情勢を予測してもらいながら、対談形式で、新進気鋭の憲法学者である青井未帆先生に憲法上の問題点についてコメントしていただく形で学習会をしたいと思います。考え得るベストメンバーによる学習会です。

【予測される法案のアウトライン】
1 武力攻撃事態対処法と自衛隊法の改正
閣議決定で設けられた、集団的自衛権の行使を容認する新3要件の法律化がメインの議題となると思われる。自衛隊法第76条(防衛出動)の改正及び日本有事に関する法制(武力攻撃事態対処法等)の改正が想定される。

2 他国軍隊への後方支援の見直し
最大の問題は、恒久法を作るかどうか。米軍戦争支援法など新たな個別の立法なくして自衛隊を海外に出すものとなるだろう。他国軍隊への後方支援では、「武力行使との一体化」論は前提とした上で、従来の「後方支援」や「非戦闘地域」といった枠組みは止め、他国軍隊が「現に戦闘行為を行っている現場」以外での補給・輸送等の支援活動は可能であるとして、必要な法整備が想定される。

3 駆けつけ警護の容認など
国連PKO等における「駆け付け警護」に伴う武器使用及び「任務遂行のための武器使用」については、現行のPKO協力法の改正等が行われる可能性がある。また、邦人救出などの警察的な活動については、自衛隊法第84条の3(在外邦人等の輸送)、第94条の5(在外邦人等輸送の際の権限[武器使用等])、第95条(武器等防護)の規定などが改正の対象となる可能性がある。他方、PKO協力法を発展的に解消し、「第2の2.」や「第2の3.」の内容を幅広く含んだ形で国際平和協力の一般法を新たに制定しようとする可能性もある。PKO協力法の改正で行う可能性もある。

4 武力攻撃に至らない侵害への対処
離島周辺などでの不法行為に対応するため、自衛隊による治安出動や海上警備行動の発令手続の迅速化を図るための方策が検討されている。離島周辺などでの不法行為について、政府は、自衛隊による治安出動や海上警備行動の発令手続を迅速化するための運用改善を検討するとし、現時点では法整備は必要ないとしている。他方、領域(領海)警備法を新たに制定すべきとの主張もある。自衛隊法95条(武器等防護)の武器使用の考え方を参考としつつ、自衛隊と連携して我が国の防衛に資する行動を行っている米軍部隊の武器等を防護するために、自衛隊の武器使用を可能とする法整備が行われるだろう。