想定される「戦争関連法案」とその問題
1月26日、通常国会が開会します。ここに、憲法違反の「集団的自衛権」行使容認の閣議決定(昨年7月1日)を踏まえた「戦争関連法案」の提出が目論まれています。
戦争をさせない1000人委員会事務局次長の飯島滋明さん(名古屋学院大学准教授)より、想定される「戦争関連法案」の内容とその問題性についての論考を寄せていただきましたので、掲載します。
想定される「戦争関連法案」とその問題
飯島滋明(名古屋学院大学准教授・戦争をさせない1000人委員会事務局次長)
【1】2014年7月1日の閣議決定、ガイドライン改定と「集団的自衛権」
2014年7月1日、安倍政権は「国の存立を危うくし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」という閣議決定をした(以下、「7月1日閣議決定」と略記)。「7月1日閣議決定」では「憲法上許容される……『武力行使』は、国際法上は、集団的自衛権が根拠となる場合がある」のであり、「実際に自衛隊が活動を実施することができるようにするためには、根拠となる国内法が必要となる」とされている。
さらに2014年10月、改定予定の「日米防衛協力のための指針」、いわゆる「ガイドライン」の中間報告が発表された(以下、「中間報告」とする)。そこでは「指針の見直しは……アジア太平洋を越えた地域の利益になる」、「日米同盟のグローバルな性質」などとされている。「7月1日閣議決定」や「ガイドライン再改定」での安倍政権の狙いは明確である。
つまり、「地理的・時間的・空間的制約なしのアメリカとの軍事的一体化」「海外での武力行使」、とりわけ「集団的自衛権」の行使である。ところが今までの日本では、「海外での武力行使は憲法上認められない」という憲法解釈を前提として「自衛隊法」などの法律が制定されてきた。「7月1日閣議決定」や再改定される「ガイドライン」では、「地理的・時間的・空間的制約なしのアメリカとの軍事的一体化」、「海外での戦争」、「集団的自衛権」が目指されているため、新たな法律を制定したり、今までの法律が改正、廃止される可能性がある。
では、どのような法律が制定され、あるいは改正、廃止される可能性があるのか。安倍自民党の基本的な方向性としては、「地理的・時間的・空間的制約なしのアメリカとの軍事的一体化」、「海外での戦争」、「集団的自衛権」行使に必要な法律が整備され、そうした目的の歯止め、足かせとなる法規定は改正、廃止されることが想定される。本稿では戦争関連法に関して想定される内容について論じる。
【2】目的規定の改正
自衛隊法3条1項では「自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接及び間接侵略に対し我が国を防衛することを主たる目的」とされ、防衛省設置法3条では、防衛省の設置は「我が国の平和と安全を守り、国の独立を保つことを目的」とされている。
これらの規定だが、「我が国の平和と安全」だけではなく、「地理的・時間的・空間的制約なしのアメリカとの軍事的一体化」、「海外での戦争」という要求を満たす文言に改正されよう。さらには「中間報告」で言及されている、「宇宙およびサイバー空間における協力」を含意する規定に改正されることも想定されよう。防衛省・自衛隊は、海外で戦争するための組織という性格も有することになる。
【3】アメリカのための国家総動員体制、武器使用へ
2015年1月7日付『産経新聞』に、「集団的自衛権 武力攻撃事態法 軸に」という記事が掲載された。「集団的自衛権の行使が必要となる事態を『存立事態』とし、武力攻撃事態対処法や自衛隊法を改正する案を軸に検討する」という。
武力攻撃事態法や自衛隊法、国民保護法などでは、日本への武力攻撃といった「武力攻撃事態」の際、自衛隊に「防衛出動」(自衛隊法76条、武力攻撃事態法9条4項2号)が命じられ、自衛隊が武力を行使する可能性がある(自衛隊法88条)。「武力攻撃事態等」への対処の際には「自治体」、病院、NHKや報道機関、電気、ガス、輸送、通信などの業務に携わる「指定公共機関」、そして国民が国に協力することが求められる(武力攻撃事態法3条1項、国民保護法1条、3条1項、特定公共施設利用法5条など)。
「武力攻撃事態等への対処においては、日米安保条約に基づいてアメリカ合衆国と緊密に協力しつつ、国際連合をはじめとする国際社会の理解及び協調的行動が得られるようにしなければならない」(武力攻撃事態法3条6項)とのように、武力攻撃事態等の際にはアメリカへの協力も求められている。
協力についてだが、「自治体」(武力攻撃事態法5条、国民保護法3条2項など)、「指定公共機関」(武力攻撃事態法6条、国民保護法3条3項など)、国民(武力攻撃事態法8条、国民保護法4条など)には「対処措置」に協力する責務が生じる。
そして政府は「対処措置」を実施させるために自治体や指定公共機関と「総合調整」を行うが(武力攻撃事態法14条、特定公共施設利用法3条など)、「対処措置」が実施されないときには総理大臣は自治体の長などに「対処措置」を実施するように指示し(武力攻撃事態法15条1項)、さらには自ら対処措置を実施することもできる(武力攻撃事態法15条2項)。「武力攻撃事態等」の際には国民の憲法上の権利・自由が制限される可能性がある(武力攻撃事態法3条4項、国民保護法5条2項など)。
これらの有事法制での「武力攻撃事態等」が「存立事態」と改正されることで、日本が攻撃されてもいない「存立事態」の際にも自衛隊が武力行使を行い、自治体や指定公共機関、国民がアメリカの戦争に法的に協力させられる「国家総動員体制」が構築される可能性がある。
こうした主張は極端と思われるかもしれないが、しかし、「武力攻撃事態法」などの有事3法(2003年)、「国民保護法」「特定公共施設利用法」「外国軍用品等海上輸送規制法」などの有事7法(2004年)といった有事法制の整備はそもそもアメリカの要求だったことを念頭に置く必要がある。
有事法制の性格を把握するために有事法制整備の背景を確認すると、1993年から94年の朝鮮半島核危機の際、アメリカは北朝鮮への武力攻撃にむけて準備した。1994年6月、レイニー在韓アメリカ大使は密かに娘と孫に3日以内に韓国を出国するように指示したほど緊迫した状況になった。
戦争準備に際し、アメリカは日本に民間航空、港湾施設、医療機関の使用などとともに機雷除去のための掃海艇の派遣、海上封鎖のための臨検などの協力を日本に求めた。ところが日本には「有事法制」などの米軍支援体制が整っていなかったため、日本はアメリカの要求に応えることができなかった。そのことが北朝鮮への攻撃をアメリカが断念する一因となった。その後、アメリカは日本に戦争支援のための有事法制の整備を求めてきた。
小泉首相は「備えあれば憂いなし」などと、あたかも日本を守るかのような発言をして2003年に「武力攻撃事態法」などの「有事三法」、2004年には「国民保護法」(正式名称は「武力攻撃等における国民の保護のための措置に関する法律」)、「特定公共施設利用法」(正式名称は「武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律」)、「外国軍用品等海上輸送規制法」(正式名称は「武力攻撃事態等における海上軍用品等の海上輸送の規制に関する法律」)などの「有事7法」を成立させたが、そもそも有事法制の整備はアメリカの要求だった。
こうした成立背景からも明らかなように、有事法制はもともとアメリカの戦争を支援するという性格を持っていたのであるが、「戦争関連法案」により、日本への武力攻撃事態等だけではなく、日本が攻撃されてもいない「存立事態」の際にもアメリカの戦争に全面的に協力させられる体制が作り上げられる可能性がある。
なお、アメリカとの関係では、その他の改正も想定される。自衛隊法82条の3第1項の「弾道ミサイル等に対する破壊措置」に関しては、「防衛大臣は、弾道ミサイル等……が我が国に飛来するおそれがあり、その落下による我が国領域における人命または財産に対する被害を防止するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に対し、我が国に向けて現に飛来する弾道ミサイル等……を破壊する措置をとるべき旨を命ずることができる」とされている。この規定に関しても、我が国だけではなく、アメリカに飛来する弾道ミサイルに対しても破壊措置を命じることができるような改正がなされる可能性があろう。
さらに、自衛隊の武器などを守るための武器の使用が定められている自衛隊法95条も改正の対象とされている。「7月1日閣議決定」では、「自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動(共同訓練を含む)に現に従事している米軍部隊の武器等であれば、米国の要請又は同意があることを前提」に、95条の「『武器の使用』を自衛隊が行うことができるよう、法整備をすることとする」とされている。「中間報告」でも、「アセット(装備品等)の防御」、つまりアメリカ軍の装備品等の防御なども明記されている。こうした事情を踏まえれば、自衛隊の武器などを守るための武器の使用に関する自衛隊法95条の規定は改正され、自衛隊にアメリカ軍の武器なども守る任務が付与されよう。
【4】「グレーゾーン」への対応
国際社会の憲法である「国連憲章」では、戦争だけではなく「武力行使」も違法化された(国連憲章2条4項)。それでも国際法上違法な武力行使をする国に対しては「集団安全保障措置」がとられることになっている。そして「集団安全保障措置」がとられるまでの間、例外的に個別的自衛権や集団的自衛権が認められるにすぎない(国連憲章51条)。このように、国連憲章では各国の武力行使に制限を課している。
ところが安倍政権は、自衛権に至らない事態を「グレーゾーン」(あるいはマイナー自衛権)と名付け、自衛隊の武力行使を可能にしようとしている。つまり安倍政権は、国際法上は自衛権行使の要件を満たさない「グレーゾーン」の場合でも武力行使を可能にしようとしているのだ。「グレーゾーン」での武力行使を可能にするため、「領域警備法」のような法律を制定するか、「海上警備行動」(自衛隊法82条)や「治安出動」(自衛隊法78条)などの手続を簡略化する可能性が伝えられている。
【5】「派兵恒久法制定」の動き
日本は法治国家である以上、自衛隊の海外派兵には法律の根拠が必要となる。「7月1日閣議決定」で言われるように、「実際に自衛隊が活動を実施することができるようにするためには、根拠となる国内法が必要となる」。そこで自衛隊をすぐに海外に派兵できるような「恒久法」を制定しようとする動きが伝えられている(『東京新聞』2014年12月31日付など)。
米軍支援の法律としてはすでに「周辺事態法」があるが、周辺事態法で行われる対米支援は「後方地域支援」(3条1項1号)、「後方地域捜索救助活動」(3条1項2号)など、「日本周辺の公海」である「後方地域」(3条1項3号)という「地理的制約」がある(後方地域支援等に関しては自衛隊法84条の4第1項も参照)。
そのため、「地理的・時間的・空間的制約なしのアメリカとの軍事的一体化」、「海外での戦争」を可能にするための法整備を目指す安倍自民党では、「地理的制約」「武力行使の制約」のある「周辺事態法」の廃止、地理的制約のない派兵恒久法の制定が主張されている。
周辺事態法が廃止されなくても、「地理的・時間的・空間的制約なしのアメリカとの軍事的一体化」、「海外での戦争」を目指す安倍政権の下では、「周辺事態法」はかなりの箇所が改正される「大手術」がされることになろう。
【6】「駆け付け警護」「任務遂行」「邦人救出」のための武器使用
「7月1日閣議決定」では、「「駆け付け警護」に伴う武器使用及び任務遂行のための武器使用のほか、領域国の同意に基づく邦人救出などの「武力の行使」を伴わない警察的な活動ができるよう……法整備を進める」とされている。
まずは「駆け付け警護」だが、PKO法には「駆け付け警護」任務を付与する規定が新設されよう。自民党では、いつでも海外に自衛隊を派兵できるようにする「派兵恒久法」制定の主張が根強くなされてきたが、「派兵恒久法」にも「駆け付け警護」に関する規定が設けられる可能性もある。
次に「任務遂行のための武器使用」だが、アメリカなどは戦争の際、自分の身が危険でなくても「任務遂行」のために武器を使用する。「任務遂行」のためには当然のように先制攻撃もする。日本の場合、海外での武力行使は憲法上認められないとの立場から、PKO法などでは「任務遂行のための武器使用」は憲法との関係で認められないとされてきた。ところが「7月1日閣議決定」ではそうした立場が放棄され、「任務遂行のための武器使用」の法整備を進めるとしている。そこで、「正当防衛」「緊急避難」に限定されていた「武器使用」に関する規定、たとえばPKO法24条、周辺事態法11条、船舶検査法6条1項などが改正されることになろう。
「邦人輸送の際の武器使用」だが、「在外自国民の保護・救出の一環としての救出活動や妨害排除に際しての武器の使用についても、領域国の同意がある場合には、そもそも「武力の行使」に当たらず、……憲法上の制約はない」(2014年5月15日に提出された安保法制懇の報告書)という立場に立てば、「邦人救出」を理由とする自衛隊の海外派兵の際にも武器の使用要件(自衛隊法94条の5)が拡大・緩和される可能性も想定されよう。
【7】「機雷除去」「船舶検査」(いわゆる臨検)について
1993年から94年にかけての朝鮮半島核危機以後、アメリカは日本に対してアメリカの戦争支援体制の整備を要求してきた。そうした要求の一環として1997年に「ガイドライン」が改定された。1997年に改定された「ガイドライン」の別表には「機雷除去」「臨検」(ただし、憲法9条との関係で日本政府は「船舶の検査」という用語を使用)が協力項目として挙げられている。ただ、1997年の「ガイドライン」で明記されているのは、「周辺地域」での協力でしかない。ガイドラインを具体化するために制定された「周辺事態法」(1999年)や「船舶検査法」(2000年)では、「我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態」(周辺事態法1条)という「地理的限定」がある。
ところが「7月1日閣議決定」や「中間報告」で目指されているのは「地理的・時間的・空間的制約なしのアメリカとの軍事的一体化」「海外での武力行使」である。そこで「周辺事態法」「船舶検査法」が改正され、日本周辺だけでなく、世界中で「機雷除去」や「臨検」が可能になる規定に改正されることが想定される。
臨検に関しては、2004年に制定された「有事関連七法」の一つである「外国軍用品等海上輸送規制法」では、「武力攻撃事態……に際して、我が国領海又は我が国周辺の公海……における外国軍用品等の海上輸送を規制するため、海上自衛隊の部隊が実施する停船検査及び回航措置の手続」(1条)などについて定められているが、日本への武力攻撃事態だけではなく、アメリカへの武力攻撃を含意する文言にされ、「我が国領海又は我が国周辺の公海」という地理的制約も取り払われよう。
【7】なにが問題か
まず、この原稿を書いて頭に思い浮かんだことを書かせていただく。安倍自民党は戦争関連法案を今国会に提出するのに必死になっている。しかし、改正が予定されている法律は本稿で紹介しただけでもかなりの数に上る。
これだけの法律の制定、改正にはかなりの労力が必要になる。法案作成のため、あるいは国会での審議にもかなりの時間が費やされるはずである。戦争関連法成立のための労力と時間を東日本大震災や阪神・淡路大震災などの復興に費やしたら、かなり復興が進むはずというのが私の第一の感想である。
依然として仮設住宅に住まざるを得ないなど、東日本大震災や福島第一原発事故の被災者には今も震災前の生活を取り戻すことができない人が少なくない。阪神・淡路大震災などの被災者の復興すら進んでいない。東日本大震災や福島第一原発事故などの被災者の復興を疎かにして、原発を再稼動させて集団的自衛権の行使のために没頭する安倍自民党が「国民の命と平和な暮らしを守り抜く」(「7月1日閣議決定」)と言ってもどれほど説得力があるだろうか。
第3次安倍内閣の下で想定される戦争関連法案では、アメリカの戦争のために自衛隊が海外でも武力行使を行うことになり、国民や自治体、指定公共機関が法的に協力させられるといった、「アメリカの戦争のための国家総動員体制」が構築される可能性がある。こうした法律を主権者である私たちは認めても良いのか。
忘れてはならないのは、近隣諸国の民衆2000万~3000万人、日本国民310万人もの犠牲者を出した、アジア・太平洋戦争の敗戦から今年はちょうど70年になる。特攻基地があった知覧の地で食堂を営み、「特攻の母」と言われた鳥濱トメさんは、「隊員の多くは、戦争をしてはならない。平和な日本であるように、ということを言っていました」と述べている。
権力者が起こした戦争で、20歳にならない若者すら特攻隊員として生命を絶たざるを得ない状況に追い込まれた。「戦争をしてはならない。平和な日本であるように」という特攻隊員たちの思いを無視し、「ガイドライン再改定」「戦争関連法制定」、ひいては「憲法改正」によって再び海外で武力行使しようとする安倍自民党の政治を私たちは認めても良いのか。
戦争関連法は日本に関係のない戦争に日本国民を巻き込んで危険にさらし、戦争で外国の民衆を殺害する可能性をもつ危険な法律だが、安倍首相の今までの国民主権、議会制民主主義無視の政治手法からすれば、こうした法律でもまともな議論もせずに数を恃んで強行的に採決する可能性が高い。
そうである以上、まずは統一地方選挙後に提出されることが想定される戦争関連法案を国会に提出させないように、主権者の意志を権力者に示す必要がある。また、戦争関連法案が提出されたとしても、アメリカの戦争のために日本人や海外の民衆の生命と安全を危険にさらす戦争関連法を成立させない主権者意志、たとえばデモや集会などで戦争関連法案に断固反対する意志表明が必要となろう。
【「7月1日閣議決定」「ガイドライン再改定」を根拠に新法制定、廃止、法改正が想定される「戦争関連法案」の一例】
(1) 根拠法
防衛省設置法3条、自衛隊法3条を改正し、防衛省・自衛隊を海外派兵のための組織に。
(2) アメリカの戦争のための国家総動員体制、武力行使
日本への「武力攻撃事態等」だけでなく、日本が攻撃されていない「存立事態」の際にも
「防衛出動」を可能にするため、
⇒自衛隊法76条、武力攻撃事態法9条4項2号などの改正。
「武力の行使」を可能にするため、
⇒自衛隊法88条の改正。
自治体、指定公共機関、国民を協力させるため、
⇒武力攻撃事態法3条1項、国民保護法1条、3条1項、特定公共施設利用法5条などの
改正。
個人の権利・自由を制限するため、
⇒武力攻撃事態法3条4項、国民保護法5条2項などの改正。
なお、
アメリカへ飛来する弾道ミサイル迎撃のため、自衛隊法82条の3第1項の改正。
アメリカの武器などを守るために自衛隊法95条の改正。
(3)「グレーゾーン」への対応
国際法上は「自衛権」行使の要件を満たさない「グレーゾーン」の際に自衛隊の武力行使を可能にするため、「領域警備法」の制定か、「海上警備行動」(自衛隊法82条)や「治安出動」(自衛隊法78条)などの手続を簡略化。
(4) 海外派兵のための法整備
海外派兵のための「恒久法」制定、「周辺事態法」の廃止あるいは大改正。
(5) 「駆け付け警護」
「恒久法」「PKO法」などに「駆け付け警護」任務の新設。
(6) 任務遂行のための武器の使用の緩和
「正当防衛」「緊急避難」に限定されていた武器使用基準を緩和し、「任務遂行」のための武器使用を可能にするため、PKO法24条、周辺事態法11条、船舶検査法6条1項などの改正。
(7)「機雷除去」「船舶検査」(いわゆる「臨検」)
世界中で「機雷除去」「臨検」を可能にするため、日本周辺に限定されている「機雷除去」「船舶検査」に関わる法律の規定(「周辺事態法」「船舶検査法」「外国軍用品等海上輸送規制法」)の改正。
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